電子カルテの閲覧に履歴は残るのか

電子カルテの情報は個人情報に当たります

患者がどのような容態にあるのかということは、医療機関の関係者ならば正確に把握しておく必要があるもので、特には地域でのネットワークを生かし、他の医療機関でもそれらが閲覧できるようにし、情報を共有してスムーズに治療に当たれるようにするものです。

そのように、電子カルテは特定法人だけでなく、別の医療機関や院内の別の科などでも閲覧できるようにされるものですが、これらが個人情報である以上、誰が見たかということは記録されるものなのでしょうか。

どの人が情報を得た可能性があるか、そうやって明確にしておくようなものなのかが気になります。

閲覧履歴に関しては、原則として残らないものとなっています。

だからどの人が患者の病気の状態を目にしたかについての記録は残りません。

ですが、特定の医師や看護師がカルテを閲覧した際に、別の誰かも同じものにアクセスしていた場合、その事実が相手に伝わるようになっています。

同時期にカルテが閲覧されると通知が行くようになっているため、無関係な人間が勝手に閲覧していれば気づかれるようには出来ているのです。

関係のない患者のカルテを見た場合にも同じように履歴が残るため、看護師長からの叱責を受けることもありえます。

その上で、正当な理由のないカルテの閲覧は刑事罰に課される他、就業規則違反などの形で処分されることにもなるので、業務に必要のない状況では閲覧できないように定められています。

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