訪問看護を立ち上げるために必要な条件
高齢化社会に伴い、訪問看護の需要が高まっています。
では、事業所を立ち上げるためにはどうすればよいのでしょうか。
まずは、法人格の取得が必要です。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがこれに当たります。
次に設備についてです。
訪問看護は利用者の自宅に出向いて看護を提供するので、病院のような設備は必要ありません。
ただし、運営のために必要な広さのある事務所が必要です。
また、利用者やその家族のプライバシーを確保した相談室と看護に必要な備品を保管する設備も必要となります。
最後に人員基準ですが、看護師または保健師の資格をもつ常勤の管理者が1名必要です。
また、常勤の換算で2.5人以上の看護職員の設置が必要です。
看護職員が管理者を兼務している場合は、管理者としての勤務時間は除いて計算しなければいけません。
以上、この3点が立ち上げに最低限必要な条件です。